離婚原因
1 離婚原因とは
離婚したいと思っても、相手方が離婚に応じない場合には裁判をする必要があります。
そして、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた「離婚原因」が必要となります。
民法770条1項は、裁判離婚が認められる「離婚原因」として、①不貞行為があったとき、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由を挙げています。
2 不貞行為(民法770条1項1号)
不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為は、一時的なものか、継続的なものかは問わないとされています。
3 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦としての同居、協力、扶助義務を果たさないことをいいます。
例えば、配偶者や子どもを置いて家を出て、生活費の負担もしないような場合が該当します。
4 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も確認できない状態が続いていることをいいます。
「生存も死亡も確認できない状態」とは、単なる行方不明では十分でなく、死亡の可能性が相当程度あることが必要となります。
5 強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき(民法770条1項4号)
強度の精神病とは、夫婦の協力義務が十分に果たせない程度に精神障害があることをいいます。
6 婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことを意味します。
婚姻関係の破綻については、婚姻中の一切の事情を総合的に判断することになり、多くみられる特徴的なものとして「暴力、虐待」「浪費、多額の借金」などがあります。
また、相当程度の別居期間があることも、婚姻関係の破綻を認める考慮事情となります。