退職金が裁判の時点(口頭弁論終結時)で支払われている場合、退職金が財産分与の対象とされることに争いはありません。
それでは、退職金も他の財産と同様に、原則として2分の1に分けて財産分与を行うことになるのでしょうか?
退職金は、労働の事後的な対価とされていますので、婚姻から別居までに労働した部分について、財産分与の対象とする例が多いとされています。
具体的には、「退職金額×(同居期間/在職期間)」という計算式により算出される金額となります。
退職金については、当然に2分の1として扱われるわけではないため、注意が必要といえます。