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離婚事件Q&A

Q配偶者の慰謝料を免除した場合でも不倫相手に請求できるの?

配偶者が不倫をしたときには、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することが考えられますが、配偶者との関係で慰謝料を免除することがあります。

配偶者との間では、慰謝料だけでなく、財産分与、親権、養育費などを決める必要がありますし、配偶者には請求するつもりがないが不倫相手にだけは請求したいということもあるためです。

配偶者の慰謝料を免除した場合に、不倫相手に慰謝料を請求できるかについて解説していきます。

不倫慰謝料を請求できる権利

配偶者が不貞行為を行ったときには、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料を請求する権利を不法行為に基づく損害賠償請求権といいます。

配偶者と不倫相手が一緒に不法行為を行っていますので、共同不法行為として連帯して支払う義務を負うことになります。

これは、配偶者と不倫相手がどちらも損害賠償金を支払う義務がありますが、どちらかが支払えばよいという義務です。

不倫慰謝料を請求できない場合については「婚姻関係破綻後の不貞行為とは?」で解説しています。

不倫慰謝料の免除

不倫慰謝料も損害賠償請求権なので免除することができ、免除されれば賠償金を支払う必要はなくなります。

配偶者への免除後の不倫相手への請求

配偶者に対して慰謝料を免除しながら、相手方に対して慰謝料を請求することは認められるのでしょうか。

不貞行為においては、配偶者と相手方が共同不法行為を行ったとして、その損害賠償債務(慰謝料を支払う義務)は不真正連帯債務とされます。

そして、不真正連帯債務においては、一人に対する免除の効力は他の者に及ばないとされていますので、配偶者に対しては慰謝料を免除しても、相手方に対して慰謝料を請求することは認められることになります。

ただし、相手方から配偶者に対し「求償」として、慰謝料として支払った額の一部を負担するよう請求することができますので、相手方から慰謝料が支払われて終わりとはならないことに注意が必要です。

調停の清算条項

配偶者との調停が成立し、調停条項に清算条項が入っていると、それ以外の請求はできないことになります。

こうした清算条項により慰謝料を免除している場合、不倫相手に対する慰謝料請求権も免除したことになるのでしょうか。

調停条項やその他の事情から、不倫相手に対する慰謝料請求権も免除する意思も含むものとされる事情があれば、免除の効力が及ぶ可能性があるとされています。

調停を成立させるときは、「免除の効力が不倫相手に及ぶことは絶対にない」と思い込まないよう注意が必要です。