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離婚事件Q&A

Q離婚調停はどこの裁判所に申し立てればよいか?

当事者間の協議(話し合い)で離婚の合意ができないときは、裁判所の手続きを利用することが必要になります。

具体的には、家庭裁判所に、家事調停(離婚調停)を申し立てる必要があります。

全国には、たくさんの家庭裁判所がありますが、具体的にはどこで申し立てればよいのでしょうか?

この点、法律では、以下の裁判所に申し立てるように定められています(家事事件手続法245条1項)。

(1)相手方の住所地の家庭裁判所

たとえば、相手方が 大阪市、池田市、箕面市、豊能郡、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、三島郡、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市 に居住している場合には、「大阪家庭裁判所」 に申し立てます。

相手方が 堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市 に居住している場合には、「大阪家庭裁判所堺支部」に申し立てます。

相手方が 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 に居住している場合には、「大阪家庭裁判所岸和田支部」に申し立てます。

(2)当事者が合意で定める家庭裁判所

相手方との合意で、離婚調停を行う家庭裁判所を定めた場合には、その家庭裁判所でも申し立てることができます。

※ 以上は2018年4月1日現在の法律、制度等を前提としています。