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離婚事件Q&A

Q再婚は養育費に影響するのか?

養育費を支払っている状態で妻(夫)が再婚した場合、養育費の支払い義務に何か影響があるのでしょうか。

前妻(夫)が再婚した場合でも、子どもとの関係では親であることに変わりありませんので、当然に扶養義務がなくなることはありません。

しかし、前妻(夫)の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、養親も子に対して扶養義務を負い、養親が一次的な扶養義務者になると解されます。

養親が一次的な扶養義務者であることを理由に、実父からの養育費減額請求を認めた審判例や、母から前夫への養育費請求を認めなかった審判例があります。

一方、再婚相手が子どもと養子縁組をしない場合、再婚相手は子どもに対し扶養義務を負わないことになります。

この場合、養育費について再婚相手の収入を考慮するかが問題となりますが、扶養義務を負わないことを重視すれば考慮しないこととなり、一方で再婚相手の収入も含めた生活状況を重視すれば一定程度考慮することになり、具体的な事情を踏まえた判断になると考えられます。

また、養育費の支払い義務者が再婚した場合には、これにより経済状況が変化したとして、養育費の減額請求が認められる可能性があります。