財産分与
1 財産分与
財産分与とは、結婚している間にできた財産を、離婚の際に分けることをいいます。
2 財産分与の対象となる財産の種類
財産分与の対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券などがあります。
住宅ローンが残っている不動産についても、不動産の時価がローン残高を上回る場合には財産分与の対象となります。
3 特有財産
財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力してできた財産です。
結婚前から持っていた財産や、結婚中であっても親族から相続した財産などは、「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
4 財産分与の基準時
(1)対象財産確定の基準時
財産分与の対象となる財産は、原則として別居時に存在していた財産となります。
そのため、別居時に存在していた、預金、自動車、不動産などは対象財産となりますが、別居後の収入で形成された預金などは対象財産となりません。
(2)財産評価の基準時
財産をいくらの価値があるものとして評価するかについては、裁判時を基準にすべきとされています。
つまり、別居時に存在していた不動産などについて、その金銭評価(いくらの価値があるのか)が問題となるときには、別居時の時価を調べる必要はなく、直近の査定額によることになります。
5 財産分与の割合
財産分与の割合については、特段の事情がなければ2分の1とされています。
一方が専業主婦(夫)であっても、一方が主婦(夫)業をすることにより(内助の功)収入が得られたと考えますので、同様に2分の1となります。
6 財産分与の請求手続
(1)当事者間での協議
当事者間で財産分与について合意するため、まずは協議を行うことになります。
(2)調停・審判
財産分与についても調停を申し立てることができます。
離婚請求とともに財産分与を求めたり、離婚後に財産分与を求めて調停を申し立てることも可能です。
ただし、離婚後に財産分与を求める場合は期限(離婚後2年以内)に注意が必要です。
(3)離婚訴訟に付帯する申立て
離婚について合意できず離婚訴訟を提起する場合、離婚訴訟において財産分与を求めることができます。
また、離婚訴訟を提起された側が、離婚を望んでいない場合には、「仮に離婚が認められた場合には財産分与を求める」として、予備的に財産分与を求めることもできます。