慰謝料
1 配偶者への慰謝料請求
配偶者の不倫、暴力などが原因で離婚する場合には、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
2 不貞相手への慰謝料請求
配偶者が不貞行為をした場合、その相手に対しても慰謝料を請求することができます。
3 慰謝料額の算定要素
慰謝料額の算定要素として以下のものがあります。
① 有責行為の程度、態様
② 精神的苦痛の程度
③ 婚姻期間
④ 子の有無
⑤ 離婚後の生活状況
4 慰謝料の請求手続
(1)離婚成立前
離婚について調停を申し立てた場合、離婚条件として慰謝料について話し合うことができます。
また、配偶者とともに、不貞相手も相手方として調停を申し立て、調停手続において配偶者、不貞相手に対する慰謝料請求を一度に解決することもできます。
離婚について調停が成立せずに離婚請求訴訟をする場合、離婚請求訴訟のなかで慰謝料請求を行うことができます。
また、配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合は、地方裁判所で不貞相手に対する訴訟を提起することもできますが、家庭裁判所で配偶者とともに被告とすることもできます。
(2)離婚成立後
離婚成立後にも3年の時効が成立するまでは慰謝料を請求することができます。
離婚成立後は、地方裁判所へ訴訟を提起することになります。