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離婚事件Q&A

Q愛情がなくなったことを理由に離婚できるのか?

夫婦生活を続けていくなかで、配偶者への愛情がなくなってしまった場合に、これを理由に離婚をすることはできるのでしょうか。

もちろん、配偶者が離婚に合意すれば、協議離婚、調停離婚をすることは可能といえます。

しかし、配偶者が離婚に合意しない場合には、裁判によって離婚を請求しなければならないところ、裁判で離婚が認められるためには「離婚事由」が必要となります。

離婚事由のなかの「婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張することになりますが、「愛情がなくなった」という理由だけでは認められる可能性は低いといえます。

どうしても婚姻生活を続けることが耐えがたいのであれば、別居をした上で(婚姻費用の支払い等、果たすべき義務はあります)、別居期間が長期間に及ぶことなども含めた主張を行う必要があるといえます。