養育費が支払われた場合、かかる金銭の支払いについて課税されてしまうのでしょうか。
相続税法の21条の3第1項2号には、以下のとおり定められています。
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
このように、養育費のうち「通常必要と認められるもの」については課税されないと規定されていますので、養育費については原則として課税されないと考えてよいといえます。
ただし、養育費について「一括払い」として相当額が支払われる場合がありますが、このような場合には「通常必要と認められるもの」を超えると判断される可能性がありますので、事前に税務署で相談しておいた方がよいでしょう。