婚姻の無効について、民法742条は以下のとおり定めています。
第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
「婚姻する意思」とは、基本的には社会通念上の婚姻関係を形成する意思とされています。
また、「当事者が婚姻の届出をしないとき」につきましては、そもそも婚姻届を提出しないと婚姻が成立しませんので、「その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。」という部分に意味のある規定であると解されています。
婚姻の無効を主張する場合は、まずは婚姻無効の調停の申立てを行い、調停により解決できないときは婚姻無効の訴えを提起することになります。