離婚をして養育費が決められても、養育費の支払い義務者が破産をしてしまうと請求できなくなるのでしょうか?
まず、破産手続開始決定後の期間の養育費につきましては、破産手続開始後に発生する債務ですから、そもそも破産債権にはなりません。
したがって破産した相手方に対しても請求することが可能です。
一方、破産手続開始決定前の期間の養育費につきましては、破産債権として扱われることになりますが、破産法によって「非免責債権」とされていますので、破産者が支払いの責任を免れることはありません。
つまり、相手方が長期間にわたり養育費を支払わずに破産してしまっても、それまでの期間の養育費についても請求していくことが可能なのです。