こちらは離婚するつもりがないのに、相手が離婚届を偽造するなどして、無断で離婚届を提出しまった場合にはどうしたらいいのでしょうか?
離婚届が受理されてしまうと当事者だけで解決することはできず、協議離婚無効確認調停の申立てを行い、相手が争うときには離婚無効確認の訴えを起こす必要があります。
こうした勝手に離婚届を出された場合について説明していきます。
Table of Contents
離婚の無効
双方に離婚する意思がないと離婚できないので、相手に離婚の意思がないのに離婚届けを提出しても無効です。
離婚する意思は、離婚届作成時にあればよいのではなく、離婚届を提出する時点でも必要とされています。
そのため、離婚するつもりで離婚届に署名しても、離婚届を提出する時点で離婚する意思がなくなっていれば、その離婚届は無効ということになります。
ただし、離婚届に署名している以上、その後に離婚する意思がなくなったことが明確になる事情が必要とされています。
市役所等に対して「離婚届の不受理申出」を行うなどする必要があるということです。
参考ページ
離婚の無効を主張する方法
離婚届が受理されてしまうと、二人で市役所等に行き「離婚届は無効でした」と言っても、離婚届をなかったことにしてもらうことはできません。
家庭裁判所で離婚の無効について判決や審判をもらう必要があるのです。
離婚無効では「調停前置主義」がとられているため、いきなり判決を求めて裁判を起こすことはできず、まずは調停の申立を行うことになります。
ただし、調停を行うことが無意味である事情があるときは、調停をせずに裁判を起こすことができるとされています。
協議離婚無効確認調停
離婚の無効を主張するための調停については、相手方の住所地の家庭裁判所で申立てる必要があります。
当事者で離婚が無効であることについて合意できたときは、裁判所が離婚が無効であることについて審判を行います。
離婚調停などと異なり、当事者の合意で調停が成立するのではなく、裁判所が審判を行うことになっているのです。
離婚無効の訴え
相手が「離婚は有効だ」と主張して、離婚無効について争うときは、離婚無効確認の訴えを提起する必要があります。
裁判は自分の住所地の裁判所で行うことができ、相手の住所地の裁判所で行う必要はありません。
また、離婚無効確認の訴えと併合して離婚請求を行うことができますし、嘘の離婚届を提出したことについて損害賠償請求を行うことも考えられます。
離婚無効の訴えで離婚請求を行うというのは奇妙に思われますが、「離婚届は無効だが、そんなことをする人とは離婚したい」という気持ちは不自然ではなく矛盾しないのです。
離婚無効が認められた後の手続
離婚無効の審判や判決が確定すると、婚姻関係はずっと継続していたことになります。
離婚無効の審判や判決が確定したときから離婚が無効とされるのではなく、離婚届を提出したときに遡って無効とされるということです。
ただ、戸籍では離婚となっていますので、これを訂正しなければなりません。
役所で戸籍訂正の申請をし、戸籍に記載された離婚を抹消してもらう必要があります。
離婚届が提出されるのを防ぐ方法は?
離婚届を受け付ける市役所等の職員は、提出された離婚届の書式が形式的に整っていれば、これを受け付けるのが通常です。
しかし、市町村役場で離婚届の不受理申出を行っておけば、離婚届を受け付けないでくれます。
離婚届が受け付けられてしまうと、これを無効とするには大変な労力が必要となりますので、離婚届が勝手に出されてしまいそうなときは不受理申出をしておきましょう。
大阪市内であれば、区役所で不受理申出を行うことになります。
まとめ
離婚届が勝手に出されても無効ですが、戸籍を訂正するまでには調停、訴訟といった手間がかかります。
離婚届を出される期間があるときには、市役所等で不受理申出を行っておきましょう。