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離婚するときには、財産分与によって夫婦の財産をきちんと分配する必要があります。
財産分与の手続きについて解説していきます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分けることをいいます。
そのため、婚姻前からの財産は財産分与の対象となりませんし、協力して形成したといえない財産(親からの贈与等)についても財産分与の対象となりません。
財産分与の対象財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した共有財産です。
夫婦の共有名義となっている財産(不動産等)だけでなく、一方の名義の財産であっても協力して取得した財産は共有財産とされます。
例えば、不動産、預貯金、金融資産、生命保険、自動車といったものが共有財産とされます。
夫婦の協力とは無関係に一方が取得した財産については、特有財産として財産分与の対象にされません。
婚姻前から持っている財産や、婚姻後であっても相続した財産、贈与された財産については、夫婦の協力とは無関係の財産なので財産分与の対象とされないのです。
財産分与は婚姻中に形成された財産を対象としますが、この「婚姻中」というのは婚姻から別居までとされています。
夫婦が別居することにより、財産を形成する協力関係が解消されたと考えられるからです。
また、どの財産が財産分与の対象となるかについては「別居時」を基準としますが、その財産をどのように評価するかについては裁判時とされています。
つまり、ある財産が財産分与の対象となるか判断する基準は「別居時に存在していたか」で判断し、その財産の金銭的な価値については裁判時の評価によって判断するということです。
財産分与で財産を分けるときの割合は、共働きでも専業主婦でも「原則として2分の1」とする運用が定着しています。
特別な事情があれば2分の1を修正されることもありますが、夫側の収入が多少高いといった程度では修正されることはありません。
財産分与の請求方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
離婚について話し合う際に、財産分与についても協議するのが一般的です。
財産分与について取り決めをしたときは、後日のトラブルを防ぐためにも書面にしておいた方が良いでしょう。
離婚調停では財産分与についても話し合われることになります。
家庭裁判所では財産分与について書式を用意していますので、財産を一覧にして、双方の主張を整理しながら進めていきます。
離婚訴訟において付帯処分の申立てをして財産分与を求めることができます。
離婚について争っている場合も、予備的に付帯処分の申立てを行うことが考えられます。
仮に離婚が認められるなら、財産分与を求めたいということです。
離婚訴訟でも、財産分与の書式を利用しながら財産を整理していくことになります。
また、相手方が財産についての資料を提出しないときに、裁判所を通じて入手できる資料もあります。