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子どもがいて離婚をするときには養育費を決める必要があります。
養育費の額の基準や決め方について解説していきます。
養育費とは、親が子どもを扶養するため、子どもの生活費として支払うお金です。
離婚をして親権者ではなくなっても、子ども親であることには変わりがないため、養育費を支払う義務があるのです。
養育費の基本的な考え方は、自分の生活と同程度の生活を子どもにも送らせるというものです。
そのため、養育費の計算では①養育費の支払い義務者(子どもと生活していない者)の基礎収入を算定し、②義務者と子どもが同居していたと仮定したときに、子どもに配分されるべき養育費を計算し、③権利者(子どもと生活している者)の基礎収入を踏まえ②の額から支払われるべき養育費を決定するという計算方法をとります。
このような若干複雑な計算を行うことで、「仮に子どもと同居していたとすると・・・」という仮定のもとで計算した生活費を算出することができるのです。
裁判所から養育費の「算定表」が公表されており、離婚調停などではこれに基づいて養育費が決められています。
養育費の計算の基本的な考え方に基づいて作成された表で、複雑な計算をせずに養育費の基準額を確認することができます。
養育費は、相手方へ直接請求時あるいは調停の申立時から支払義務が認められるとされています。
離婚前に婚姻費用が支払われているときは、離婚時から養育費が支払われることになります。
離婚が成立するまでは子どもの生活費も含む「婚姻費用」が支払われており、これが離婚により養育費に切り替わることになるのです。
養育費の終期につきましては、大学進学の可能性等も踏まえて、20歳までと判断されたり、22歳までと判断されたり、個別の判断が行われます。
夫婦で養育費を決めるときは、進学についても考慮しながら決めることが重要です。
なお、成人年齢が18歳とされましたが、このことだけを理由に養育費の終期が18歳とされることはありません。
養育費の決め方ですが、まずは夫婦の話し合いによって決定します。
養育費を決めたら、あとでトラブルにならないよう書面に残しておきましょう。
養育費について公正証書を作成しておくと、相手方が支払わないときに給与の差し押さえなどの強制執行を行うことも可能となります。
話し合いで決めることができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停での話し合いでも合意できないときは、審判に移行して裁判官が養育費の額を決めることになります。
養育費について、金額や支払方法を決めても、実際に支払われないと意味がありません。
養育費の支払いがストップしてしまったときの対応について解説します。
養育費が離婚判決や調停などで決められたものであるときは、家庭裁判所に履行の勧告をしてもらうことができます。
強制力はありませんが、相手方が事態の重大さに気付いて支払いを再開することも期待できます。
履行命令の申立てをすることもでき、履行命令に違反すると10万円以下の過料の制裁とされていますが、過料として支払われたお金を回収ではないので注意が必要です。
養育費が、判決や調停、強制執行受諾文言のある公正証書などで決められている場合、強制執行により回収することが可能です。
相手方の財産や給与情報(勤務先)を調べる制度もできましたので、相手方が全くの無資力、無職という状況でない限り、養育費の支払いを確保することが期待できます。