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離婚事件Q&A

Q経営する会社の財産は財産分与の対象になるの?

離婚における財産分与は、婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分ける手続です。

経営する会社の財産は、「夫婦の財産ではなく、会社の財産だ」ということで、財産分与の対象にならないのでしょうか?

会社名義の財産

配偶者が経営している会社の財産は、あくまで会社の財産なので、財産分与の対象にならないのが原則です。

株式の財産分与

結婚後に会社を経営して株式を所有していれば、その株式は結婚後に形成した財産として財産分与の対象となります。

会社名義の財産が財産分与の対象となる場合

会社名義の財産であっても、例外的に財産分与の対象となる場合があります。

まず、法人格否認の法理という考え方で、会社と個人を同視できるときには、会社の財産についても個人の財産として財産分与の対象とすることができます。

また、法人格否認の法理という考え方をとらなくても、個人経営と変わらないような実態があるときに、会社の財産は実質的には個人の財産と同視できるとして、会社の財産を財産分与の対象にできることもあります。

まとめ

会社の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。

こうした場合には、株式を財産分与の対象としたり、会社の財産も実質的には個人の財産であるとして、財産分与の対象とするよう求めていくことが考えられます。