離婚を請求するには離婚原因が必要となりますが、浪費や借金は離婚原因になるのでしょうか。
浪費や借金については個人の価値観であり、個人の自由であるから離婚原因にはならないとも考えられます。
しかし、夫婦間には生活を支えあう扶助義務がありますので、生活費に困るような浪費や借金については、こうした義務を果たしていないとして離婚原因になることもあります。
浪費や借金で関係が悪化し、夫婦関係について回復の見込みがない状態になっていれば、婚姻を継続しがたい事由があるとして離婚原因になることもあります。
浪費や借金は当然に離婚原因になるものではありませんが、著しい浪費や借金であれば離婚原因になる可能性があるということです。