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離婚する場合には財産分与を請求できる
民法では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とされています(民法768条1項)。
いわゆる財産分与請求権というものです。
財産分与を拒否されても家庭裁判所への審判・調停の申立てができる
では、もし、離婚した元夫(または元妻)に「財産分与をしてもらいたい」と要求したところ、拒否された場合はどうすればよいのでしょうか?
民法では、「財産分与について当事者間に協議が調わないか協議をすることができないときは、申立てにより家庭裁判所が協議に代わる処分の審判をすることができる」(民法768条2項)とされています。
したがって、このような場合には、家庭裁判所に財産分与の審判を申し立てをすれば、財産分与について裁判官に決めてもらうことができます。
また、「いきなり裁判官に決めてもらうのでなく、まずは話し合いによる解決を目指してみたい」ということであれば、審判の申立てではなく、財産分与の調停の申立てをすることになります。こちらも、申し立て先は「家庭裁判所」になります。
申立てに必要な費用などは、裁判所のホームページにも掲載されていますので、参照してください。
財産分与の「期限」に要注意
離婚に伴う財産分与を請求できるのは、離婚時から2年以内と決められています(民法768条2項)。
相手方が財産分与を拒否する姿勢を見せている場合には、必ずこの期間内に家庭裁判所に審判または調停の申立てをする必要がありますので、注意が必要です。
離婚前に話し合い・取り決めをしておくのがベター
理屈の上では、財産分与を請求する権利そのものは離婚によって初めて発生するものですが、離婚する前に(まだ法律上は夫婦でいる間に)、あらかじめ話し合いや取り決めをしておくことが禁止されている訳ではありません。
何らかの事情で離婚を急ぎたい場合もあるでしょうからケースバイケースではありますが、もし可能であれば、離婚前に財産分与についても話し合いをして、取り決めをしておくほうが望ましいといえます。
裁判所で離婚調停を行う場合にも、調停の話し合いの中で、そのほかの問題(未成年の子供がいる場合の親権、養育費など)とあわせて、財産分与についても話し合いが行われるのが一般的です。
離婚訴訟(裁判)になっている場合
数としては少ないですが、離婚訴訟(裁判)になっているケースでは、裁判官に、「離婚を認めるかどうか」の判断とあわせて、離婚を認める場合の財産分与についても裁判をしてもらうことができます(民法771条による768条の準用、人事訴訟法32条1項・2項)。
ただし、あくまで「当事者の申立て」が必要とされていますので、財産分与を求めたいのであれば、積極的に申し立てを行う必要があります。
お気軽に弁護士に相談を
西宮原法律事務所では、財産分与についても相談をお受けしています。
相談料は初回無料となっていますので、不安や疑問があるときは、どうかお気軽にご相談ください。
なお、弁護士費用についての詳しいご案内は、こちらをご覧ください。
執筆者 弁護士 友弘克幸
(2023年4月30日更新)