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離婚事件Q&A

Q離婚したら姓(苗字)・戸籍はどうなる?

執筆者 弁護士 友弘克幸(西宮原法律事務所)

いうまでもなく、誰にとっても、「名前」はとても大切なものです。

日本では、ほとんどのケースで、結婚すると女性が姓(苗字)を男性側のものに変更しているのが実情ですが、「離婚すると姓はどうなるのかが気になる」という女性も多いと思います。

そこで今回は、「離婚したら姓はどうなるのか」をできるだけ分かりやすく解説したいと思います。

また、普段の生活ではあまり意識することのない「戸籍」ですが、姓(苗字)の問題とも関係がありますので、ここで解説しておきたいと思います。

 

離婚したら旧姓に戻るのが原則

現在の日本の民法では、夫婦は婚姻のとき、夫または妻の氏(うじ)のどちらかの氏を称することとされています(民法750条)。このため、夫・妻のいずれかが、婚姻(結婚)に際して氏を変更しなければなりません(法律上はどちらが氏を変更してもよいのですが、実情としては、妻となる女性が氏を変更しているケースが圧倒的に多数です)。

そして、夫婦が離婚すると、婚姻のときに氏を変更した夫または妻は、婚姻前の氏(旧姓)に戻ることになっています(民法767条1項)。

たとえば、甲田花子さんと乙山太郎さんが婚姻(結婚)し、花子さんが「乙山」姓となったケースであれば、離婚により、花子さんは婚姻前の氏(旧姓)である「甲田」姓に戻るわけです。これを「復氏(ふくうじ)」といいます。

 

離婚後も婚氏を使い続けたい場合

とはいえ、仕事したり日常生活を送ったりする上で、旧姓に戻ると何かと不便だ、あるいは都合が悪い、ということで、離婚後も姓(苗字)を変えないことを希望する方は少なくありません。

そこで、そのようなニーズに対応するための制度が設けられており、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称することができることになっています(民法767条2項、戸籍法77条の2)。

上の例で、花子さんが離婚後も「乙山」姓を名乗り続けたい場合には、離婚届の提出と同時に、あるいは離婚成立から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、離婚後も「乙山」姓を名乗ることが認められます。

これを「婚氏続称(こんしぞくしょう)の届け出」といいます。

ちなみに、民法改正によってこの婚氏続称制度が創設されたのは1976年(昭和51年)のことです。

 

婚氏続称の届け出をしたものの、旧姓に戻りたくなった場合

氏の変更許可の申立てが必要

では、婚氏続称の届け出をし、その後一定の年月が経ったものの、何らかの事情で、婚姻前の氏(旧姓)に戻りたくなった、という場合はどうすればよいのでしょうか。

上の例で言えば、花子さんが離婚後、婚氏続称の届け出をして「乙山」姓を長年使っていたものの、何らかの事情で、結婚前の「甲田」姓に戻りたくなった、という場合です。

このような場合には、家庭裁判所に、「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を申し立てて、裁判所の許可を得る必要があります。

そして、この許可を得るためには、条文上、「やむを得ない事由」があることが要件とされています。

「やむを得ない事由」とは

かつては、「やむを得ない事由」という文言を厳格に解釈し、氏の変更を認めない判断をする裁判例もありました。

しかし、時代が下るとともに、「日常生活の不便・不自由」「もともと婚氏続称を必要としていた事情が消滅した」などの事情があり、不当な目的(借金を逃れる目的など)がないようなケースであれば、緩やかに氏の変更を許可しようという考え方が強くなってきています

比較的最近の裁判例としては、婚氏続称の届け出をして15年以上にわたって婚氏を名乗ってきた元妻の申し立てを認め、婚姻前の氏(旧姓)への変更を認めたもの(東京高裁平成26年10月2日決定・判例タイムズ1419号727頁)があります。

もちろん、申し立てをすれば必ず許可が得られるというものではありませんが、「旧姓に戻りたい」と思ったときには、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

 

離婚したら戸籍はどうなる?

結婚すると新戸籍が編成されるのが原則

日本では、戸籍は基本的に個人単位ではなく、「夫婦+未婚の子」というグループごとに作成されています(戸籍法6条1項)。

戸籍法では、「婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する」(戸籍法16条1項本文)と定められていますので、多くの場合、婚姻届を出すと、その夫婦のために新しい戸籍が作られるわけです。

戸籍に入る人は、①筆頭者、②筆頭者の配偶者、③子ども の順序で記載します(戸籍法14条1項)。

戸籍の最初に記載されている人を「戸籍の筆頭者」と言い、夫または妻が筆頭者となります。夫婦のいずれが筆頭者となるかは、「婚姻(結婚)したときに夫婦どちらの氏を称することとしたか」によって決まります

たとえば、甲田花子さんと乙山太郎さんが婚姻(結婚)し、夫の氏(乙山姓)を称することとした場合には、太郎さんが筆頭者となり、2番目に「配偶者」として花子さんが記載される形になるわけです。また、花子さんと太郎さんの間に子どもが生まれれば、その子どもも、太郎さんを筆頭者とする戸籍に入ります。

離婚した場合の戸籍

同じ例で、花子さんが太郎さんと離婚した場合には、花子さんは、太郎さんを筆頭者とする戸籍から抜けることになります。

抜けたあとは、結婚する前に入っていた元の戸籍に戻るのが原則です(戸籍法19条1項本文)。多くの場合、花子さんも結婚前は花子さんの父親または母親を筆頭者とする戸籍に「子ども」として入っていた場合が多いでしょうが、離婚するとその戸籍に戻るわけです。

ただし、以下のような場合には、元の戸籍に戻るのではなく、花子さんを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

① 戻るべき戸籍そのものがすでになくなっている場合(戸籍法19条1項但し書き)

② 花子さん自身が新しい戸籍を作りたいと申し出た場合(新戸籍編製の申し出。戸籍法19条1項但し書き)

② 婚氏続称の届け出をした場合(戸籍法19条3項)