Table of Contents
預金は財産分与の対象になるの?
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で形成した財産をわけることをいいます。
預金についても、婚姻中に増えた部分については原則として2分に1ずつわけることになります。
結婚前からの預金は財産分与の対象?
結婚前からの預金は、夫婦で形成したものではないため財産分与の対象になりません。
そのため、預金の財産分与では、結婚時の残高を証明するのが重要となります。
親からの生前贈与は?
親から生前贈与されたお金については、婚姻中の贈与であっても財産分与の対象とされません。
夫婦で形成した財産ではないためです。
子ども名義の預金は財産分与の対象?
お年玉などを貯めている子ども名義の預金についても、原則として財産分与の対象となりません。
ただし、夫婦の財産を便宜上入金しているという状況であれば、やはり夫婦で形成した財産として財産分与の対象になります。
相手が預金の分与に応じてくれないときは?
相手が財産分与に非協力的なときは、家庭裁判所に調停を起こすことが考えられます。
調停では財産について整理していき、調停委員からの説明も受けて合意できる可能性があります。
調停でも解決できないときは、離婚請求と一緒に解決するのであれば訴訟、離婚後の財産分与であれば審判手続きにより解決することになります。
まとめ
財産分与では、どういった財産が財産分与の対象になるかといった理屈の問題だけでなく、その財産がどういったものであるか(どのようにして形成されたのか)について争いになることが少なくありません。
離婚事件の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。