別居のときに一方が現金や預金などを持ち出した場合、その現金や預金はどのように扱われるのでしょうか?
相手が財産を持ち出したということで、離婚とは別の問題として不法行為や不当利得により返還を求めたいと思われるかもしれません。
しかし、特段の事情がなければ、財産を持ち出したことを理由に、その相当額について「不法行為」、「不当利得」として返還を求めることは認められていません。
別居のときに存在する財産なので、離婚における財産分与の対象財産として、財産分与として解決していくことになります。
なお、相手から婚姻費用が払われておらず、生活のために使われたときには、相当額であれば財産分与の対象とされない扱いになります。