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離婚事件Q&A

Q別居のときに無い財産も財産分与の対象になるの?

財産分与は、夫婦の協力により形成され、別居時に存在する財産を分ける制度です。

それでは、極端な浪費により預金が減ってしまった場合など、「本当ならあったはずの財産」を財産分与の対象とすることはできるのでしょうか?

まず、預金を引き出して密かに保管している場合、その預金は存在するわけですから財産分与の対象となります。

しかし、本当に別居までに使ってしまい、別居時には存在しない財産については財産分与の対象とすることはできません。

これでは不公平な結果となりますので、例えば残った財産について寄与度を低くする(もらえるお金を少なくする)と主張することは考えられます。

また、別居のときに存在した財産は、その後に使ってしまっても財産分与の対象となりますが、どちらにも責任がなく滅失してしまった場合には財産分与の対象になりません。