不倫をしてしまい離婚をすることになった場合でも、相手方に対して財産分与の請求はできるのでしょうか?
これは、有責配偶者からの財産分与の請求はできるかという問題なのですが、財産分与は婚姻中に作られた財産を清算する手続きなので、問題なく認められるとされています。
婚姻中の財産を分けることと、離婚の原因を作ってしまったことは関係がないため、制限をされることはないのです。
ただし、離婚の原因が経済的な問題(極端な浪費等)にあるときは、財産分与の寄与度として考慮する可能性はあります。
また、財産分与には「扶養的財産分与」というものもあるのですが、有責配偶者からの扶養的財産分与については認められないと考えられています。
結論として、不倫をしても財産分与の請求は認められるとこととなり、不倫については財産分与とは別に慰謝料として解決することになるのです。