結婚前から持っている財産は、夫婦が協力して手に入れた財産ではありませんので、「特有財産」として財産分与の対象になりません。
結婚前からの預金については特有財産とされ、財産分与の対象財産とはならないのです。
それでは、結婚前からの預金を使って、結婚後に自動車を購入した場合、この自動車は特有財産になるのでしょうか。
自動車だけに着目すると、結婚してから手に入れた財産ということで、財産分与の対象になる(特有財産ではない)ようにも思えます。
しかし、財産分与においては、特有財産が形を変えただけの財産については、特有財産として扱うというルールがあります。
そのため、自動車を結婚後に買ったとしても、もともとは特有財産である結婚前からの預金なわけですから、自動車についても特有財産となるのです。