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離婚事件Q&A

Q別居後の住宅ローンの支払いは財産分与で考慮されるの?

夫婦の共有財産として住宅ローンの残る不動産がある場合、別居後も住宅ローンを支払い続けることが多いかと思います。

夫婦の一方が住宅ローンを支払っていたとき、別居後の住宅ローンの支払いは財産分与において考慮されるのでしょうか。

住宅ローンと婚姻費用

別居をすると婚姻費用を支払う義務が生じますが、住宅ローンと婚姻費用の両方を支払うのは負担が大きいですし、「二重払い」をしているように感じます。

それでは、住宅ローンの支払いをしていることを理由に、婚姻費用の減額を求めることはできるのでしょうか。

一般的な考え方としては、住宅ローンは財産形成のための費用であり、生活のために支払われるお金ではないとして、婚姻費用の算定において住宅ローンの支払いは考慮しないとされています。

相手の住む家の住宅ローンを支払っていた場合

相手に婚姻費用を支払い、さらに相手の住む家の住宅ローンも支払っていた場合、住宅ローンとして支払ったお金は特有財産として評価されます。

つまり、結婚前からある預金を頭金として使ったときのように考え、別居後の住宅ローン(相当額)を差し引いた残額を2分の1することになるのです。

別居後の住宅ローンの支払いは大変ですが、このように財産分与において考慮されることになります。

ただし、住宅ローンの支払いを理由に婚姻費用が減額されていたときは、相手方も住宅ローンの支払いに協力していたことを意味するので、全額は特有財産として評価されないことになります。

自分の住む家の住宅ローンを支払っていた場合

自分が住む家の住宅ローンを支払っていた場合、財産分与においてどのように考慮されるのでしょうか。

まず、婚姻費用とは別に住宅ローンを支払っているのですから、原則として特有財産として扱うことになります。

ただ、支払った全額を特有財産としてしまうと、無償で自宅に住んでいたことになるため不公平になります。

そのため、別居後に支払った住宅ローンのうち一定額を特有財産として考慮するという考え方をとります。