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離婚事件Q&A

Q子ども名義の預金は財産分与の対象になるの?

離婚の財産分与は夫婦の財産を分ける手続きですが、子ども名義の預金は財産分与の対象財産になるのでしょうか?

子どもへのお年玉など、実質的にみても子どもの財産といえるものについては、夫婦の財産ではありませんので財産分与の対象となりません。

実質的にみて子どもの財産といえるかについては、趣旨や目的、管理状況等から考えることになります。

例えば、将来の学費のために高額の預金をしている場合、子どもへ贈与したとは考えにくく、実質的にみて夫婦の共有財産であると考えられます。

子ども名義の預金には、子ども財産といえる部分と、夫婦の共有財産といえる部分が混在していることもありますので、預金を管理している側に趣旨を明らかにするよう求めることがあります。

子ども名義の預金については、入金のたびに「お年玉」「お祝い」などとメモを残していることも多いですし、入金の時期、金額から推測できることもあります。