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離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
それぞれの方法について解説していきます。
協議離婚とは、離婚について話し合い、離婚届を提出することで成立する離婚です。
離婚届は、所定の様式の離婚届に必要事項を記載し、夫・妻が署名・捺印し、証人2名も署名・捺印して提出します。
離婚届は市町村役場でもらうことができますし、ホームページからダウンロードすることもできます。
離婚届はどこの市町村役場に提出しても構いませんが、本籍地以外の市町村であれば戸籍謄本の添付が必要となります。
離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、離婚のときに約束した財産分与、養育費などの取決めについては書面にすることが重要です。
口頭の約束では、あとで「そんな約束をしていない」と言われてしまう可能性があるからです。
特に、養育費などのお金の支払いの約束については、強制執行受諾文言付の公正証書を作成しておくべきです。
これを作成しておけば、給料の差押えなどの強制執行をすることができるため、約束を守ることが期待できるのです。
調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申立て、双方が離婚に合意して調停により成立する離婚です。
調停を申立てるときは、管轄の家庭裁判所に申立書等の書類を提出します。
裁判所のホームページで書式をダウンロードすることもできます。
管轄の裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所で、申立人の住所地の家庭裁判所ではないので注意が必要です。
調停では期日が指定され、指定された時間に家庭裁判所に行く必要があります。
調停期日では、当事者が交互に調停室に入室し、2名の調停員に事情を説明していきます。
当事者が直接話し合うのではなく、調停員を介したやりとりを行うことになります。
調停で合意が成立する見込みがないときは、調停は終了となります。
調停で合意が成立するときは、裁判所で合意内容について調停調書が作成されて調停は終了となります。
調停調書があれば給料の差押えなどの強制執行をすることもできますので、どのような内容の調停調書にするか十分に検討しなければなりません。
また、調停を成立させるだけでは離婚したことになりませんので、離婚届と一緒に調停調書を市町村役場に提出する必要があります(離婚届に相手方の署名・捺印は不要です)。
家庭裁判所は、調停が成立しない場合でも離婚の審判をすることができるとされています。
ただ、審判離婚が有用なケースは余りなく、調停が成立しないときは訴訟となるのが一般的です。
裁判をして和解や判決で離婚することを裁判離婚といいます。
離婚の裁判については、まず離婚調停が行われてからでないと訴訟提起できないとされています。
調停をせずに裁判を起こすと、調停手続に回されてしまい、手続に無駄な時間がかかることになります。
ただし、相手方が行方不明など、調停を経ることが無意味な場合は、調停をせずに裁判を行うことも認められています。
裁判で離婚が認められるためには、以下の離婚原因が必要とされています。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由というのは、暴力、ギャンブル、浪費、勤労意欲の欠如などがあたるとされています。
また、長期間の別居もあたるとされており、事案によりますが5年以上の別居であれば離婚が認められることもあります。