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離婚をするときには、夫婦のどちらかを未成年者の親権者としなければなりません。
親権について解説していきます。
親権とは、未成年者を身体的に監督・保護することなどを内容とする身上監護権と。未成年者の財産を管理し、代理したりする財産管理権のことをいいます。
夫婦は婚姻中は共同して親権を行使するとされていますが、離婚をするときにはどちらか一方を親権者とする必要があります。
離婚をするときに親権者はどのように決められるのでしょうか。
協議離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならないとされています。
まずは、当事者で親権について話し合いをすることになります。
協議離婚するときは離婚届に親権者を記載しなければならないとされていますので、親権者については継続協議としておき、離婚だけするということは認められません。
離婚調停のなかで親権者について協議していくことが考えられます。
調停でも解決できなければ、裁判で親権者を決めることになります。
家庭裁判所が親権者を決めるとき、どのように決められるでしょうか。
親権者は「子の利益」に合致するかという視点で判断されるのですが、具体的には以下の事情が判断要素とされています。
現在の生活状況に問題がなければ、できるだけその状況を継続させた方が子の利益になるという考え方です。
父母のそれぞれについて、年齢、健康状況、資産、親族の支援の有無、監護への意欲等といった具体的な事情が判断材料とされます。
家庭裁判所は、子の意思の把握に努め、子の意思を考慮しなければならないとされています。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査によって子の意思を確認したり、15歳以上の子であれば陳述を聞かなければならないとされていますので、陳述書等により確認することになります。
自身が親権者となったときに、相手方の面会交流を許容する態度があるかも判断要素とされます。
面会交流は子の人格形成にとって重要と考えられているからです。
子の監護の継続性を重視する一方で、違法な奪取についてはマイナスな要素として考慮されます。