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別居中の子どもと会うための面会交流について解説していきます。
面会交流とは、子どもを監護していない親が、子どもと会うなどして交流することをいいます。
子どもの健全な成長、発達のために行われるものであり、その方法等は子の利益を最優先に考えなければならないとされています。
離婚後に非監護親が子どもと会うだけでなく、離婚前であっても別居中の子どもとの面会交流が認められています。
面会交流については、トラブルが生じないよう内容、方法について決めておく必要があります。
具体的には、①回数、②時間、③実施方法(立会人の有無、場所等)、④父母の連絡方法などを決めておきます。
まずは、父母の合意により面会交流の方法等を決めることができないか協議していきます。
協議で決めることができないときは、調停・審判により決められることになります。
父母の協議においては、面会交流が子の利益のためのものであるということを理解する必要があります。
相手方が決められた面会交流に応じない場合、以下の対応が考えられます。
面会交流が調停や審判で決められたものであれば、家庭裁判所に履行の勧告を申し出ることができます。
ただし、履行勧告には強制力がないため、面会交流を拒否している相手方が態度を変える可能性は高くありません。
調停や審判で決められた面会交流であれば、強制執行として間接強制によることが考えられます。
間接強制は、面会交流の決め方や、子どもの状況により必ず認められるものではありません。
また、間接強制というのは、一定の賠償金を払わせることで心理的に強制するものなので、相手方が「お金を払うことになっても面会交流に応じない」という態度であれば、やはり面会交流の実現は難しいといえます。
面会交流を拒否する相手方に対し、不法行為による損害賠償を認めた裁判例があります。