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離婚の理由によっては、相手方や不貞行為の相手に慰謝料を請求することができます。
離婚における慰謝料について解説していきます。
離婚慰謝料の請求とは、離婚せざるを得なくなったことや、具体的な行為(暴力、不貞行為等)について精神的苦痛を受けたことについて賠償を求めるものです。
慰謝料請求の理由として以下のものがあるとされています。
配偶者が不貞行為を行ったことで婚姻関係が破綻した場合は、不貞行為の相手方に慰謝料を請求できることもあります。
不貞行為が婚姻関係の破綻後であれば慰謝料請求は認められないとされていますので、破綻後であるかが争いになることが少なくありません。
離婚慰謝料として認められる金額は200万円~300万円が相場的とされていますが、実際に金額を決めるときは以下の事情が判断要素とされています。
暴力行為の態様、回数などや、不貞行為の継続性などです。
日常生活への影響や、精神科への受診等が考慮されます。
婚姻期間の長さや、子どもの有無、年齢が考慮されます。
慰謝料を請求する方法には以下のものがあります。
まずは交渉により慰謝料を請求していきます。
交渉により解決するときは、相手方に慰謝料を認めさせるだけでなく、実際に支払いが期待できるかについても十分に検討する必要があります。
例えば、長期間の分割払いにするのであれば、公正証書を作成しておくことも考えられます。
離婚を求める調停を申し立てるのであれば、調停において慰謝料についても請求することになります。
調停は話し合いを行う手続きですが、慰謝料を請求するのであれば、慰謝料の理由について具体的に主張し、ある程度の証拠は提出する必要があります。
離婚の慰謝料の請求は、民事の損害賠償請求として行うことになるのですが、家庭裁判所に離婚請求と一緒に訴訟提起することが認められています。
離婚訴訟を提起するのであれば、慰謝料請求も一緒の裁判にしてしまうのが一般的です。
また、不貞行為の相手方に対する損害賠償請求についても、家庭裁判所に提起して併合してもらうことが可能です。
訴訟では原告(慰謝料を請求する側)が不貞行為や暴力などを証明しないといけないため、相手が認めないときに証明できるだけの証拠があるか十分に検討する必要があります。