裁判で離婚請求を行う場合には、その前段階で婚姻費用の請求を行い、調停や審判により婚姻費用が決められていることが多いといえます。
では、婚姻費用が調停や審判で確定しておらず、これまで支払われていないという場合、財産分与においてかかる未払いの婚姻費用を考慮してもらうことは可能なのでしょうか?
最高裁は、かかる未払いの婚姻費用を考慮し、財産分与の額を決定することもできると判断しました。
ただし、裁判所の裁量により慰謝料額が決められるため、「仮に婚姻費用を請求していたらもらえたはずの額」の全額が上乗せされる結果になるとは限りません。
やはり、婚姻費用については、きちんと調停、審判により金額を明確にしておいた方が無難であるといえます。