父母が婚姻しているときは、未成年の子の親権は、父母が共同で行使します。
しかし、父母が離婚するときは、必ず父母のどちらかを親権者として決める必要があります(民法819条1項、2項)。
親権者を決めずに離婚届を提出しても、離婚届は受理されないのです(民法765条1項、戸籍法76条1号)。
協議離婚や調停離婚の場合には、話合いで親権者を決めることになります。
裁判離婚の場合には、裁判所が親権者を指定することになります。
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父母が婚姻しているときは、未成年の子の親権は、父母が共同で行使します。
しかし、父母が離婚するときは、必ず父母のどちらかを親権者として決める必要があります(民法819条1項、2項)。
親権者を決めずに離婚届を提出しても、離婚届は受理されないのです(民法765条1項、戸籍法76条1号)。
協議離婚や調停離婚の場合には、話合いで親権者を決めることになります。
裁判離婚の場合には、裁判所が親権者を指定することになります。