1 両親が離婚すると、当然に子の姓は親権者と同じものになり、親権者の戸籍に入ることになるのでしょうか?
両親が離婚しても、そのことだけで子の姓は変わりませんし、子の戸籍に変動はありません。
つまり、離婚により母親が単独親権者となり、母親を筆頭者とする新戸籍が作られた場合、子どもは父親の戸籍に入ったままとなります。
2 では、子の姓を親権者と同じにし、親権者の戸籍に入れるにはどうすればよいのでしょうか?
①まずは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
子が15歳以上であれば、子自身が申立てをすることになりますし、子が15歳未満であれば法定代理人(親権者)が申立てをすることになります。
②そして、特別な事情がなければ速やかに許可が出ますので、市町村役場で「子の氏の変更許可審判書謄本」とともに入籍届を提出します。
これにより、子は親権者と同じ姓となり、親権者の戸籍に入ることになります。
ここで注意が必要なのは、親権者が離婚後も婚姻中の姓を使い続ける場合であっても、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があるということです。
親権者が離婚後も婚姻中の姓を使い続ける場合、一見すると親権者と子どもの姓が同じに見えますが、法的には別の姓とされるため(少し複雑な話しです)、変更の手続きが必要となるのです。