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離婚事件Q&A

Q交通事故の賠償金は財産分与の対象になる?

結婚している間に交通事故に遭い高額の賠償金を受け取った場合、預金にその金が残った状態で離婚をするということも考えられます。

こうした交通事故の賠償金は、財産分与の対象になるのでしょうか。

慰謝料については特有財産として財産分与の対象とならず、逸失利益のうち婚姻期間中の部分については財産分与の対象になると考えられています。

慰謝料

財産分与の対象財産は、夫婦の協力により維持、取得された財産です。

慰謝料については、被害者本人の精神的苦痛に対し支払われるものなので、夫婦の協力により維持、取得された財産とはいえず、財産分与の対象財産とならないのです。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負い、将来得られるはずだった労働の対価(給料等)が得られなかったとして支払われるお金です。

婚姻期間中の給与等については、夫婦の協力によって取得された財産と考えますので、同様に逸失利益の婚姻期間中の部分については財産分与の対象財産と考えられるのです。