妻が夫に婚姻費用を請求したときに、妻が預貯金を管理していることを理由に拒否することはできるのでしょうか?
妻は預貯金から生活費を支出できるため、婚姻費用を支払う必要はないようにも思えます。
しかし、預貯金については財産分与で解決するものとされ、婚姻費用の算定では考慮されないというのが原則です。
婚姻費用については夫婦のそれぞれの収入に基づいて算定されるものとされ、原則として管理している財産については考慮されないのです。
例外的には、持ち出した財産を婚費に充てることができるとして、婚姻費用の請求を認めなかった裁判例もありますが、基本的には請求を拒否することはできないので注意が必要です。