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離婚事件Q&A

Q扶養的財産分与とはなにか?

夫婦が婚姻中に形成した財産を精算する趣旨の財産分与(一般にイメージされる財産分与)のことを清算的財産分与ということがあります。

これに対し、離婚後の扶養という趣旨で認められる財産分与のことを扶養的財産分与といいます。

扶養的財産分与は、財産分与や慰謝料を受け取っても、離婚後の生活に困窮するような場合に、補充的に認められるとされているものです(当然に認められるものではありません)。

扶養の必要性があることを要件として、相手方の負担能力も考慮し、ある程度の期間の最低生活費という趣旨での金額が決定されることとなります。

支払い方法につきましては、基本的には一括払とされますが、相手方に十分な資力がなければ定期金払いとされることもあります。