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離婚事件Q&A

Q裁判所で離婚が成立した後に必要となる手続は?

協議離婚は、離婚届を市町村役場に提出し、受理されることにより離婚の効力が生じます。

一方、裁判所の手続による離婚、つまり、調停、判決、訴訟上の和解などによる離婚は、これらが確定することにより離婚の効力が生じます。

それでは、裁判所の手続で離婚した場合、その後に何もする必要がないのでしょうか?

これら手続で離婚した場合にも、離婚成立から10日以内に、市町村役場に離婚届を提出しなければならないとされています。

この場合、当事者双方が離婚届に署名、押印する必要はなく、届出をする一方のみが署名、押印すれば足ります。

また、離婚届を提出する際には、調停調書、判決書謄本なども提出する必要がありますが、裁判所から戸籍提出用の謄本(不必要な部分を省略した謄本)が交付されるのが一般的です。