離婚について解決するための手続としては、家事調停のほかに裁判(離婚訴訟)を起こすという方法があります。
ただし、現在の法律では、離婚訴訟を提起する前に、必ず家事調停の申立てを行わなければならないことになっています(これを「調停前置主義」と呼びます。家事事件手続法257条1項)。
調停の申立てをすることなくいきなり訴訟を提起しても、裁判所は、原則としてその事件を家事調停に付することとされています(家事事件手続法257条2項)。
なお、例外的に、最初から訴訟を提起してもよい(裁判所がそのまま訴訟として事件を進めてくれる)ケースとしては、以下のような場合があります。
(1)相手方が精神上の障害等により、話合いや合意による解決が期待できないとき
(2)相手方が行方不明でその所在が判明しないとき