離婚事件では、離婚が認められるだけでなく、これを戸籍に反映させる手続も重要となります。
離婚のときの戸籍の届出について詳しく解説していきます。
離婚の手続きについて、詳しくは離婚の請求で解説しています。
Table of Contents
協議離婚のときの届出
協議離婚をするときは、離婚届に署名、捺印して届出を行います。
離婚届の入手方法
離婚届は区役所等で入手することもできますし、役所のホームページでダウンロードすることもできます。
離婚届の記載方法
離婚届には、必要事項に記入した上、それぞれが署名捺印をします。
証人2名の署名捺印も必要となります。
また、結婚により氏を変えた側が、もとの戸籍に戻るのか、新たに戸籍を作るのか選択しなければなりません。
離婚届の必要書類
離婚届を提出するときは本人確認書類を提示を求められます。
また、本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本を提出する必要があります。
調停離婚のときの届出
離婚の調停が成立したときは、区役所などに調停調書の謄本と一緒に離婚届を提出する必要があります。
裁判所から区役所などに連絡がいくわけではありません。
裁判離婚のときの届出
離婚裁判を行い、和解や判決により離婚が認められたときも、和解調書謄本、判決書謄本等と一緒に、離婚届を提出する必要があります。
この場合も、結婚により氏を変えた側が、もとの戸籍に戻るのか、新たに戸籍を作るのか選ぶ必要があります。
離婚後の氏
結婚により氏を変えた側は、離婚後も婚姻中の氏を使い続けることができます。
離婚によりもとの氏に戻る場合と、婚姻中の氏を使い続ける場合について、手続を説明していきます。
離婚によりもとの氏に戻る場合
離婚により結婚前の戸籍に戻れば、氏についても結婚前のものとなります。
また、結婚前の氏に戻った上で、新たに戸籍を作る(結婚前の戸籍に戻らない)ということも可能です。
離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいときは、区役所等に婚氏続称の届(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出します。
これは離婚から3か月以内という制限があるため、離婚届と一緒に提出した方が安心です。
婚姻中の氏で、新たな戸籍が作成されることになります。
子どもの氏と戸籍
子どもの氏について、母親が結婚のときに氏を変更しており、離婚のときに母親が親権者になった場合を例にして解説していきます。
離婚後の戸籍の状態
離婚により母親は父親の戸籍から抜けることになりますが、母親が親権者であっても子どもは父親の戸籍に残った状態です。
母親が親権者であっても、母親と一緒に自動的に移動するわけではありません。
父親の戸籍に、親権者が母と表示された子どもが残ることになります。
子どもを母親の戸籍に入れる手続
まずは、家庭裁判所に子の氏の変更についての許可審判の申立てを行う必要があります。
参考:子の氏の変更許可
同じ戸籍には、同じ氏の人しか入れないというルールがあるためです。
また、母親が離婚後も婚姻中の氏を使用する場合でも、この氏の変更を行わなければなりません。
子の氏の変更について許可審判がありましたら、区役所等に入籍届と審判書を提出します。
これで、子どもが母親の戸籍に入ることになります。
まとめ
離婚では、調停離婚、裁判離婚であっても離婚届の提出が必要なことに注意が必要です。
また、子どもの親権者となっても、子どもの戸籍については相手方に残ったままなので、戸籍についても移動する手続を忘れないようにしましょう。