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離婚事件Q&A

Q預金額を教えてくれないときの調査方法は?

離婚の財産分与において、相手方に預金があることはわかっていても、その預金額を教えてくれないということがあります。

預金額がわからない以上、財産分与の対象にできないのでしょうか?

裁判所の手続きで財産分与が争われているのであれば、調査嘱託という方法で別居時の残高や、必要があれば取引履歴を入手することができます。

ただ、金融機関は口座名義人の同意を求めることが多いため、相手方が「同意しない」と言っているときには調べることができない可能性があります。

こうした場合には、当事者が合理的な預金額を主張すれば、裁判所が「弁論の全趣旨」によって預金額を認定することもできると考えられています。

当時の収入、その他の資産、生活状況等を踏まえ、預金額として合理的な額を主張していくということです。

離婚の財産分与において、預金が存在することは争いようがないのに、その金額を明らかにしないという態度は、あまり得策ではないといえます。