新大阪・淀川区で離婚のご相談なら西宮原法律事務所へ

logo

離婚事件Q&A

Q勝手に離婚届を出されないようにするには?

配偶者から離婚を請求され、話し合いが進まないと、勝手に離婚届を提出されてしまう心配があります。

相手が勝手に離婚届に署名をして、離婚届を提出するの防ぐ方法はないのでしょうか。

このような場合、本籍地の役所に「不受理申出」を行うことにより、離婚届が受理されないようにすることができます。

参考:大阪市、不受理申出

不受理申出には申請書と本人確認書類が必要とされ、原則として郵送では受付できないとされています。

離婚届が受理されてしますと、その後に離婚を無効とする手続に手間と時間がかかりますので、心配なときは不受理申出を行っておくようにしましょう。